|
|
| 制度名 | 無料簡易耐震診断(木造住宅) | | 地域 | さいたま市 | 担当部署 | 建設局 建築部 建築総務課 | | 助成内容 | 無料 | TEL | 048-829-1538 | | 対象工事 | 職員が無料で住宅の簡易耐震診断を行う制度。 | | 備考その他 | 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を所有し、居住している方が対象。 | | | | 制度名 | 耐震診断助成制度(さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業・木造住宅) | | 地域 | さいたま市 | 担当部署 | 建設局 建築部 建築総務課 | | 助成内容 | 耐震診断に要した費用の1/2相当する額。
(限度額25,000円) | TEL | 048-829-1538 | | 対象工事 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造の戸建て住宅で、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」に登録された建築士(診断資格者)が行う診断費用の一部を助成する制度。 | | 備考その他 | 各年度の4月1日以降に申請、1月31日までに耐震診断の実績報告を提出すること。 | | | | 制度名 | 耐震補強助成制度(さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業・木造住宅) | | 地域 | さいたま市 | 担当部署 | 建設局 建築部 建築総務課 | | 助成内容 | 耐震補強に要した費用 (住宅の床面積1uにつき32,600円を限度)の15.2%に相当する額。 (限度額35万円) | TEL | 048-829-1538 | | 対象工事 | 耐震補強設計は「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」に登録された診断資格者が、耐震補強工事は市内に本店又は営業所があり、かつ、建設業法第3条の建設業の許可を受けている者が行う耐震補強工事の、費用の一部を助成する制度。 | | 備考その他 | 上記の耐震診断助成制度を利用して耐震診断を行った住宅で、診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された木造の戸建住宅が対象。
助成制度を利用して耐震補強を行った場合、併せて固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除の適用対象となる。 | | | | 制度名 | 耐震診断助成制度(さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業・分譲マンション) | | 地域 | さいたま市 | 担当部署 | 建設局 建築部 建築総務課 | | 助成内容 | 分譲マンション1棟に
つき100万円を限度
とし、耐震診断に要した
費用の1/2に相当する
額又は住宅の戸数に
25,000円を乗じた額の
うちいずれか低い額。 | TEL | 048-829-1538 | | 対象工事 | 任意の建築士事務所等が行う耐震診断について公的機関等の判定を受けたものに対し費用の一部を助成する制度。 | | 備考その他 | 昭和56年5月31日以前に建築された分譲マンションで、全戸数の半数以上に区分所有者が居住しており、区分所有者の集会において耐震診断の実施の決議がなされているものが対象。 | | | | 制度名 | 耐震補強助成制度(さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業・分譲マンション) | | 地域 | さいたま市 | 担当部署 | 建設局 建築部 建築総務課 | | 助成内容 | 耐震補強に要した 費用の15.2%に相当 する額。 (700万円を超える 場合は700万円を限度) | TEL | 048-829-1538 | | 対象工事 | 上記の耐震診断助成制度を利用して耐震診断を実施した結果、地震に対して安全な構造でないと判定された住宅で、耐震補強を行う場合に費用の一部を助成する制度。 | | 備考その他 | 診断の結果、地震に対して安全でないと判定された分譲マンションのうち一定のエリアにあり、一定の規模以上のものが対象。 区分所有者の集会において耐震補強設計及び耐震補強工事の実施の決議がなされていること。
助成制度を利用して耐震補強を行った場合、併せて固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除の適用対象となる。
| | | | | 制度名 | 耐震性調査助成制度 | | 地域 | さいたま市 | 担当部署 | 建設局 建築部 建築総務課 | | 助成内容 | 分譲マンション1棟 につき耐震性調査 に要した費用の2/3 に相当する額かつ 20万円を限度 | TEL | 048-829-1538 | | 対象工事 | 構造計算書偽装事件を契機としたマンション居住者の耐震性についての不安の払拭を図るために、「さいたま市既存建築物耐震性調査資格団体名簿」に登録された調査団体が耐震性の調査を実施行う場合に、建築物の所有者に対し、その費用の一部を助成する制度。 | | 備考その他 | 昭和56年6月1日以降に建築された分譲マンションが対象。ここで言う『耐震性調査』とは、構造計算書や構造設計図などの建築確認申請に使用した書類を点検し、評価するもので、構造の再計算、現地調査を行うものでは無い。 | | | | 制度名 | 高齢者居室等整備資金融資及び利子助成事業 | | 地域 | さいたま市 | 担当部署 | 保健福祉局 福祉部 高齢福祉課 | | 助成内容 | 利子補給(融資 限度額300万円) | TEL | 048-829-1259 | | 対象工事 | 高齢者と同居し、又は同居しようとする方に対し、高齢者専用の居室を増築し、又は改築するために要する資金を融資(埼玉りそな銀行)し、利子を助成する制度。 | | 備考その他 | 満65歳以上の高齢者と同居し、又は同居しようとする親族である方が対象。 | | | | 制度名 | 生け垣設置等奨励補助制度 | | 地域 | さいたま市 | 担当部署 | (財)さいたま市公園緑地協会 | | 助成内容 | 生け垣設置:限度額 20万円 (10,000/mを限度) 既存塀撤去:限度額 10万円 (5,000/mを限度) | TEL | 048-836-5678 | | 対象工事 | さいたま市内において、自己の居住の用に供する住宅で道路に接する生け垣、または生け垣として中低木等の植え込みを作ろうとする方を対象に費用の一部を助成。ブロック塀等を取り壊して緑化を行う場合は、取り壊し費用をも助成対象 | | 備考その他 | 幅員4m以上の道路又は道路の中心から住宅敷地までの距離が2m以上確保していて、緑化延長が2m以上行うものが対象。5年以上の保護と育成の適正な管理を行うことが義務付けらる。 | | |
|